
無線設備試買テスト中間報告を公表
総務省では、インターネットショッピングサイト等で流通している無線設備を購入して電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条第1項第1号に定める「発射する電波が著しく微弱な無線局」(以下「微弱無線設備」といいます。)の基準に適合するか確認し、その結果を公表する無線設備試買テストを実施している。これに伴い、令和5年度における中間報告(第2次)を取りまとめたことから、これを公表した。
(全文は2月2日付紙面に掲載)
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