検索情報電気通信役務等提供する者の指定 情報通信行政・郵政行政審議会からの答申 総務省

総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第164条第1項第3号及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第59条の2に基づく検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者の指定について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、9月19日、案のとおり指定することが適当である旨の答申を受けた。
総務省では、答申を踏まえ、速やかに告示により検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者の指定を行う。
総務省は、電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、利用者に関する情報の適正な取扱いに係る制度の整備等を行うため、「電気通信事業法の一部を改正する法律案」を第208回国会に提出した。当該法律案の可決成立後、令和4年6月17日(金)に「電気通信事業法の一部を改正する法律」(令和4年法律第70号)が公布されたことから、総務省は当該改正法を踏まえ、「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令」(令和5年総務省令第2号)を公布し、当該改正法及び改正省令が6月16日(金)に施行されたところだ。
同件は、当該改正法及び改正省令の施行に伴い、法第164条第1項第3号及び規則第59条の2の規定に基づき、検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者を告示により指定するもの。
改正法及び改正省令の施行に伴い、検索情報電気通信役務または媒介相当電気通信役務を提供する者を総務大臣が告示によって指定することにより、指定された者が提供する当該電気通信役務に係る電気通信事業は法の適用対象となり、指定された者は、電気通信事業の届出等を行うことが義務付けられる。
今後、総務省は、答申等を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定。

(全文は9月22日1面に掲載)

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田畑広実
元「日本工業新聞」産業部記者。主な担当は情報通信、ケーブルテレビ。鉄道オタク。長野県上田市出身。